2021年12月15日 成年後見制度利用促進専門家会議

第二期成年後見制度利用促進基本計画に盛りこむべき事項(案)

~厚生労働省~

厚労省で12月15日に開かれた成年後見制度利用促進専門家会議の

令和4年度から令和8年度までの5年間に実施予定の案が公表されています

家族信託という面倒な契約は必要なくなるかもしれませんね

② 法定後見制度の後見類型は、終了原因が限定されていること等により、
一時的な法的課題や身上保護上の重要な課題等が解決した後も、実際のニ
ーズにかかわらず、成年後見制度が継続することが問題であるとの指摘や、
一時的な利用を可能として、より利用しやすい制度とすべきではないか等
の指摘もある。そのため、上記①に加えて、成年後見制度を利用すること
の本人にとっての必要性や、成年後見制度以外の権利擁護支援による対応
の可能性も考慮された上で、適切に成年後見制度が利用されるよう、連携
体制等を整備すること。
(PDF4ページ目)

このような運用改善も盛り込まれています

つまり一旦成年後見制度を利用したが最後

死ぬまで解約できませんよという

現行制度の問題点を見直すということです

相続のときだけ後見人をつけるという

スポット後見ということが

可能になるかもしれません

また法律専門家だけでなく

市民が後見人になれたり

法律専門家の後見人の交代が可能になるなど

かなり柔軟な制度にしようという案になっています

不評で後見制度を利用する人が増えない現状を

ようやく見直すことにしてくれるようです

後見を専門にする法人団体も増えるかもしれませんね

今後高齢者が増え認知症の方も増加すると思われます

家族で支えられる間は家族でという家庭で

本当に必要なときだけ使え

後見を任せられる法人などが増えるのは

利用者側としては嬉しいですね

そういった柔軟な制度になるよう

期待しつつ注視したいと思います