<2022年4月 成年年齢引下げ>障がいのある子の対策

成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」は,2022年4月1日から施行されます。
  2022年4月1日の時点で,18歳以上20歳未満の方(2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれまでの方)は,その日に成年に達することになります。  2004年4月2日生まれ以降の方は,18歳の誕生日に成年に達することになります。

 ~法務省~

いよいよ18歳成年民法が施行されます

飲酒や喫煙やギャンブルなどは20歳からですが

親の同意なく18歳で様々な契約ができるようになりますので

ネットのゲームやコンテンツで課金し過ぎるなど

トラブルも懸念されています

各方面に影響があるでしょうが

特に障がいのあるお子さんについてです

障害のある子が「親なき後」も幸せに暮らせる本

(2021/11/12 改正民法に合わせ改定発行されています)

内容としては障がいのあるお子さんに対して

親権があるうちに「親なき後」の対策しておいたほうが良いこと

現在の法制度において最善を尽くしたい「親心後見」などのことが

書かれています

未成年のとき親として当たり前にできていたことが

成年になるとできなくなります

銀行口座を作ったり役所の手続きを代行したり…

健常のお子さんならあまり心配しなくてもよいですが

判断能力が十分でないお子さんの親権行使期間が2年も縮まるのは

実は大きな影響となります

障がいの程度によってはお子さん名義の通帳に大金の定期預金をしたり

不動産を相続させることは

トラブルの元となりかねません

このことに気づいていない親御さんは多いと思います

健常のお子さんの場合でも相続発生時には

残った親は利益相反(子供と自分との利益が相反する)となるため

子供の代理人とはなれず特別代理人が必要となります

障がいがあるお子さんの相続財産が大きければその時点で後見開始となり

子が相続した財産を以後一生後見人に監督されることとなるかもしれません

本書では親心後見という任意後見契約や遺言

家族信託を使った方法でできる限り確実に長期にわたり

親が子どものために現状を維持できる方法を提唱されています

早目に専門家に後見についてもらう方が安心という方もおられるし

ここまでの対策が必要かどうかは各家庭の状況にもよりますが

親権を失う前に考えられることはあり

18歳成年はもうすぐです