財産管理の方法

財産の管理を他人に任せる方法は

どのようなものがあるでしょうか

設定時 判断能力あり設定時 判断能力不十分判断能力が不十分となった
法定後見
任意後見契約があれば利用できる
財産管理
委任契約

(通常は任意後見へ)
信託契約できる契約があれば運用

法定後見とは判断能力の程度により家庭裁判所に申し立て

後見制度を利用することです

判断能力があるときには利用できません

逆に任意後見・委任契約・信託は判断能力があるときでなければ

自分が希望する人を選んで任せることができません

財産管理委任契約は判断能力がある場合であっても

体が自由に動かないなどの理由で財産管理を任せたい

などの場合が考えられます

同時に任意後見契約を結んでおくことで

判断能力が衰えた後も引き続き管理してもらえます

判断能力があるうちに対策をしていなければ

認知機能が低下した場合

取り得る方法は裁判所の法定後見のみとなります

成年後見人は家庭裁判所が指定しますので

家族が指定されるとは限りません

家族が指定されても監督人に

弁護士などの専門家が指定され

後見人、後見監督人に専門家が指定されると

家族の意向だけでは本人の財産を動かすのは難しくなり

弁護士等へ支払う報酬もほぼ亡くなるまで発生します

本人が住んでいる家を売って施設費用としたい場合でも

家庭裁判所の許可まで必要となります

信頼できる親族などがいて

将来法定後見制度を利用せず

確実に任せたいという方の場合

判断能力があるうちは対策することができます