財産管理の方法
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財産の管理を他人に任せる方法は
どのようなものがあるでしょうか
設定時 判断能力あり | 設定時 判断能力不十分 | 判断能力が不十分となった | |
法定後見 | ✖ | ○ | ○ |
任意後見 | ○ | ✖ | 契約があれば利用できる |
財産管理 委任契約 | ○ | ✖ | ✖ (通常は任意後見へ) |
信託 | 契約できる | ✖ | 契約があれば運用 |
法定後見とは判断能力の程度により家庭裁判所に申し立て
後見制度を利用することです
判断能力があるときには利用できません
逆に任意後見・委任契約・信託は判断能力があるときでなければ
自分が希望する人を選んで任せることができません
財産管理委任契約は判断能力がある場合であっても
体が自由に動かないなどの理由で財産管理を任せたい
などの場合が考えられます
同時に任意後見契約を結んでおくことで
判断能力が衰えた後も引き続き管理してもらえます
判断能力があるうちに対策をしていなければ
認知機能が低下した場合
取り得る方法は裁判所の法定後見のみとなります
成年後見人は家庭裁判所が指定しますので
家族が指定されるとは限りません
家族が指定されても監督人に
弁護士などの専門家が指定され
後見人、後見監督人に専門家が指定されると
家族の意向だけでは本人の財産を動かすのは難しくなり
弁護士等へ支払う報酬もほぼ亡くなるまで発生します
本人が住んでいる家を売って施設費用としたい場合でも
家庭裁判所の許可まで必要となります
信頼できる親族などがいて
将来法定後見制度を利用せず
確実に任せたいという方の場合
判断能力があるうちは対策することができます