親の認知症 財産管理 家族信託

親が高齢になってくると認知症や介護の心配がでてきます

銀行で働いたことがあるのでわかりますが

金融機関は認知症など

判断能力が低下した恐れがある方との取引に

とても過敏になります

あやふやな取引をすると後で大問題になりかねないので当然です

いくら家族が本人のための代理と善意で説明したところで

金融機関にもよりますが本人の意思確認ができない以上

実質口座凍結取引停止状態となり

成年後見制度というものがありますので

後見制度を利用してくださいと言われることもあります

家庭裁判所に後見開始の審判を求め

認知症などである本人の後見人を指定してもらい

以後は後見人が本人の財産管理をしてゆくことになる制度です

家族が後見人になれた場合でも家裁への収支報告義務があり

事務負担はかなりのものになりますし

財産が多い場合は後見監督人に

弁護士や司法書士などの専門家が指定される場合もあります

また最初から後見人に家族でなく

専門家を指定されることもあります

出典:武蔵野市成年後見制度利用促進基本計画

こうなってくると家族が本人のためにと思っても

専門家の後見人や後見監督人、家裁の判断によっては

その財産には結局手がつけられないことになります

さらに何もなくても財産から

弁護士などへの報酬も発生することになります

一旦後見制度を利用すると

判断能力が戻るか亡くなるまで続きますので

かなりの金銭負担となる恐れもあります

親族がいない、又は親族に争いがある

家族の負担が重く専門家に任せたい場合などは

公平な第三者が入ることは大変有効な制度です

ただ家族の思いが通らず

不評となる場合もある制度となります

認知能力が衰える前に対策しておかなければ

不本意に成年後見制度を使うことになったり

家族が入院、施設費用などを工面することになり

長期になると大きな負担となります

ここで最近注目を集めているのが家族信託です

家族信託はまだ新しい制度なので

先例が少なく

対応している金融機関や専門家も少ないため

手探り状態ではありますが

成年後見制度などを使わず家族で管理できるため

障がいのあるお子さんに財産を残す場合や

親が認知症になるリスクに備えるには

良い対策にもなり得る制度です