親の認知症 財産管理 家族信託
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親が高齢になってくると認知症や介護の心配がでてきます
銀行で働いたことがあるのでわかりますが
金融機関は認知症など
判断能力が低下した恐れがある方との取引に
とても過敏になります
あやふやな取引をすると後で大問題になりかねないので当然です
いくら家族が本人のための代理と善意で説明したところで
金融機関にもよりますが本人の意思確認ができない以上
実質口座凍結取引停止状態となり
成年後見制度というものがありますので
後見制度を利用してくださいと言われることもあります
家庭裁判所に後見開始の審判を求め
認知症などである本人の後見人を指定してもらい
以後は後見人が本人の財産管理をしてゆくことになる制度です
家族が後見人になれた場合でも家裁への収支報告義務があり
事務負担はかなりのものになりますし
財産が多い場合は後見監督人に
弁護士や司法書士などの専門家が指定される場合もあります
また最初から後見人に家族でなく
専門家を指定されることもあります
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こうなってくると家族が本人のためにと思っても
専門家の後見人や後見監督人、家裁の判断によっては
その財産には結局手がつけられないことになります
さらに何もなくても財産から
弁護士などへの報酬も発生することになります
一旦後見制度を利用すると
判断能力が戻るか亡くなるまで続きますので
かなりの金銭負担となる恐れもあります
親族がいない、又は親族に争いがある
家族の負担が重く専門家に任せたい場合などは
公平な第三者が入ることは大変有効な制度です
ただ家族の思いが通らず
不評となる場合もある制度となります
認知能力が衰える前に対策しておかなければ
不本意に成年後見制度を使うことになったり
家族が入院、施設費用などを工面することになり
長期になると大きな負担となります
ここで最近注目を集めているのが家族信託です
家族信託はまだ新しい制度なので
先例が少なく
対応している金融機関や専門家も少ないため
手探り状態ではありますが
成年後見制度などを使わず家族で管理できるため
障がいのあるお子さんに財産を残す場合や
親が認知症になるリスクに備えるには
良い対策にもなり得る制度です