福祉型信託(家族信託)
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信託とはどのようなものでしょうか
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信託とは「委託者」の財産を「受託者」に託し「受益者」が受けるものです
これを家族でやるから家族信託
障がい者や高齢者が受益者だと福祉信託と言っており
特に名称が確立しているわけではありません
例えばお爺さんが娘の子である障がいのある孫のために
財産を娘に託す契約をすると福祉型信託といえます
毎月受益者の生活費を少しずつ信託財産から支払ってゆくのです
受益者には委託者本人もなれますから
認知能力が衰える前に信頼できる子供に
自分の老後の資金を信託することもできます
信託契約には死亡後の遺産をどうするかも入れることができ
遺言書の役割もさせることができます
さらに通常の遺言書と違い
いくつも先の相続を指定することも可能です
障がいのある方や認知症の方が受益者である場合
口座に現金が振り込まれるだけでは
うまく使えないことも考えられます
任意後見制度と信託を併用する場合
後見人と受託者とを兼任させることが可能です
各家庭の事情により非常に柔軟に設計することが可能であり
特に認知能力低下を不安視する場合や
障がい者の方の親なきあとの対策において
福祉型信託は注目を集めている制度です