福祉型信託(家族信託)

信託とはどのようなものでしょうか

信託とは「委託者」の財産を「受託者」に託し「受益者」が受けるものです

これを家族でやるから家族信託

障がい者や高齢者が受益者だと福祉信託と言っており

特に名称が確立しているわけではありません

例えばお爺さんが娘の子である障がいのある孫のために

財産を娘に託す契約をすると福祉型信託といえます

毎月受益者の生活費を少しずつ信託財産から支払ってゆくのです

受益者には委託者本人もなれますから

認知能力が衰える前に信頼できる子供に

自分の老後の資金を信託することもできます

信託契約には死亡後の遺産をどうするかも入れることができ

遺言書の役割もさせることができます

さらに通常の遺言書と違い

いくつも先の相続を指定することも可能です

障がいのある方や認知症の方が受益者である場合

口座に現金が振り込まれるだけでは

うまく使えないことも考えられます

任意後見制度と信託を併用する場合

後見人と受託者とを兼任させることが可能です

各家庭の事情により非常に柔軟に設計することが可能であり

特に認知能力低下を不安視する場合や

障がい者の方の親なきあとの対策において

福祉型信託は注目を集めている制度です